2015年5月4日月曜日

「高校生の政治活動の制限」の見直しは必要

高校生の政治活動の制限見直しへ


<高校生の政治活動>規制の旧文部省通達、見直しへ 文科省(毎日新聞) - Yahoo!ニュース 

このニュースを見て驚いた。

驚いたのは記事のこの部分。

旧文部省は1969年、学生運動の高まりを背景に、高校生による政治団体の組織化や文書の掲示・配布、集会開催などの政治活動を「教育に支障があるので制限、禁止する」と通達。
知らなかった・・・ 
「若者と政治をつなぐ」活動をしていて、当然選挙権年齢の引き下げや政治教育に関してもそれなりに知見があると思っていたのに、この通達については知らなかった。

現在はこの通達を見直すかどうかの議論が起こっているらしい。

政治的教養を育むための教育が必要


そして、自分の意見では当然この通達を見直すべきだと考えている。
日本はあまりにも政治を「タブー」として扱いすぎだ。
そして学校内では特に、政治に関して「関わってはいけないもの」のように捉えられており、
政治的にどちらかに偏ってはいけないと神経質になっている。

しかし、実は教育基本法には政治に関してこのように書かれている。

第8条 (政治教育) 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
8条の1項で、「政治的教養」を必要だといっているにもかかわらず、2項の「政治的中立」の面が、
強く意識されているがために、学校現場では政治に関して教えられることがあまりない現状がある。

選挙権が18歳以上になることを契機に、やらなければならないことは、
まさにこの8条の1項にある「政治的教養」を高めるための教育である。
そして、その結果として自らを民主主義社会の一員として捉え、投票や政治活動をおこなう主体的な若者を育てていく事である。

そのためのカリキュラムやプログラムなどはもちろんもっと検討実践が進む必要がある。

また、なにやら日本では「政治活動」をしている人に対してネガティブな評価多いように感じるが、本来そうではない。

主権が国民にあり、だけれども選挙で政治家を選び権利を託している、代議制民主主義。
立候補をしないからといって、主権者が政治的な活動をして、自分の意思を政治にの場に反映さえようと活動するのは当然の権利。

学校内での、生徒の政治活動を制限できる余地を学校現場・生徒に

通達で政治活動を制限することの見直しは必要だと述べたが、
しかし、学校内での政治活動を全面に認めるべきというわけではない。

政治教育を進め、政治的教養を高めることと同時に、
高校というコミュニティでの政治との向き合い方は考えるべきだ。
それは通達で上から降ろされるべきものではなく、各学校に裁量を持たせる。

一定のコミュニティ内でのルールは各コミュニティの形成者が考え、作る必要がある。
学校の実情に応じて、各学校が考え、どこまでの政治活動を許容するのかについて、
決めればよい。

「ポスターの掲示の場所を限る」
「ビラを配布してよい時間・場所を限る」
視点を変えて
「定期的に各党・各会派の議員を呼び討論会を開く」
なんかでもいい。

大事なのは、教育現場における政治のタブー感を減らすことと、
政治的教養を中立な学ぶ必要性と学ぶカリキュラムを行政が現場に提供する。
そして、そのうえで各高校ごとに政治とどう向き合うかを考えればよい。

あわせて、選挙運動と学校の関係も考えなければならないとは思うが、
それはまたいつか書きます。